採石法

# 昭和二十五年法律第二百九十一号 #

第四十二条 # 報告及び検査

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

経済産業大臣、経済産業局長 又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、採石業者から その業務の状況に関する報告を徴し、又は その職員にその岩石採取場 若しくは事務所に立ち入り、業務の状況 若しくは帳簿書類を検査させることができる。

2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人に呈示しなければならない。

3項

第一項の規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。