採石法

# 昭和二十五年法律第二百九十一号 #

第六章 補則

分類 法律
カテゴリ   鉱業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 02月18日 18時13分


1項

次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

一 号

第九条第一項の規定による許可の申請をする者

二 号

第十二条の規定による決定の申請をする者

三 号

第二十八条の規定による決定の申請をする者

四 号

第三十四条第二項の規定による決定の申請をする者

五 号

第三十六条第一項の規定による土地の使用の許可の申請をする者

1項

経済産業局長は、この法律 又は この法律に基く命令の規定による処分(第四十二条の三の規定により経済産業大臣の委任を受けて行なう処分を除く)をしたときは、経済産業省令で定める手続に従い、その要旨を公示しなければならない。

1項

経済産業大臣、経済産業局長 又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、採石業者から その業務の状況に関する報告を徴し、又は その職員にその岩石採取場 若しくは事務所に立ち入り、業務の状況 若しくは帳簿書類を検査させることができる。

2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人に呈示しなければならない。

3項

第一項の規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

1項

この法律の規定は、第三章第一節第四十条 及び次章の規定を除き、国 及び地方公共団体に適用があるものとする。


この場合においては、採石業を行なう国 又は地方公共団体と都道府県知事との協議が成立することをもつて第三十三条の認可 又は第三十三条の五の規定による変更の認可があつたものとみなす。

1項

経済産業大臣は、岩石の採取に伴う災害の防止のため必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、この法律の規定により都道府県知事が行う事務のうち政令で定めるものに関し、岩石の採取に伴う災害の防止のために必要な指示をすることができる。

1項

この法律の規定により経済産業大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、経済産業局長に行なわせることができる。