採石法

# 昭和二十五年法律第二百九十一号 #

第四十二条の三 # 権限の委任

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

この法律の規定により経済産業大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、経済産業局長に行なわせることができる。