採石法

# 昭和二十五年法律第二百九十一号 #

第四十二条の二 # 国等に対する適用

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

この法律の規定は、第三章第一節第四十条 及び次章の規定を除き、国 及び地方公共団体に適用があるものとする。


この場合においては、採石業を行なう国 又は地方公共団体と都道府県知事との協議が成立することをもつて第三十三条の認可 又は第三十三条の五の規定による変更の認可があつたものとみなす。