この法律の規定は、第三章第一節、第四十条 及び次章の規定を除き、国 及び地方公共団体に適用があるものとする。
この場合においては、採石業を行なう国 又は地方公共団体と都道府県知事との協議が成立することをもつて第三十三条の認可 又は第三十三条の五の規定による変更の認可があつたものとみなす。
この法律の規定は、第三章第一節、第四十条 及び次章の規定を除き、国 及び地方公共団体に適用があるものとする。
この場合においては、採石業を行なう国 又は地方公共団体と都道府県知事との協議が成立することをもつて第三十三条の認可 又は第三十三条の五の規定による変更の認可があつたものとみなす。