採石法

# 昭和二十五年法律第二百九十一号 #

第四十五条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人 又は人に対して各本条の罰金刑を科する。


但し、法人 又は人の代理人、使用人 その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し相当の注意 及び監督が尽されたことの証明があつたときは、その法人 又は人については、この限りでない。