次の各号の一に該当する者は、一万円以下の過料に処する。
一
号
二
号
第三十二条の六第二項、第三十二条の八、第三十三条の五第四項 又は第三十三条の十の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第三十三条の十五の規定に違反した者