採石法

# 昭和二十五年法律第二百九十一号 #

第四十六条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号の一に該当する者は、一万円以下の過料に処する。

一 号

第三十二条の六第二項第三十二条の八第三十三条の五第四項 又は第三十三条の十の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 号

第三十三条の十五の規定に違反した者