採石法

# 昭和二十五年法律第二百九十一号 #

第四十四条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

左の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。

一 号

第三十二条の七第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 号

第三十四条の二の規定に違反して帳簿を備えず、同条に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者

三 号

第四十二条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

四 号

第四十二条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者