左の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
第三十二条の七第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第三十四条の二の規定に違反して帳簿を備えず、同条に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
第四十二条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第四十二条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者