採石権者は、設定行為をもつて定めるところに従い、他人の土地において岩石 及び砂利(砂 及び玉石を含む。以下同じ。)を採取する権利を有する。
採石法
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昭和二十五年法律第二百九十一号
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第四条 # 内容及び性質
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
採石権は、その内容が地上権 又は永小作権による土地の利用を妨げないものに限り、これらの権利の目的となつている土地にも、設定することができる。
但し、地上権者 又は永小作権者の承諾を得なければならない。
採石権は、物権とし、地上権に関する規定(民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百六十九条の二(地下 又は空間を目的とする地上権)の規定を除く。)を準用する。