揮発油販売業者は、揮発油の規格として経済産業省令で定めるもの(以下「揮発油規格」という。)に適合しない物を、自動車の燃料用の揮発油(揮発油と同じ用途に用いることができる石油製品であつて経済産業省令で定めるものを含む。)として消費者に販売してはならない。
揮発油等の品質の確保等に関する法律
第三章 品質の確保
第一節 揮発油の品質の確保
揮発油販売業者は、給油所ごとに、経済産業省令で定める資格を有する者のうちから品質管理者を選任し、次条第一項に規定する品質管理者の職務を行わせなければならない。
揮発油販売業者は、前項の規定により品質管理者を選任したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
これを解任したときも、同様とする。
品質管理者は、揮発油の品質の確保に関し次条の規定による揮発油の分析 その他の経済産業省令で定める職務を行う。
揮発油販売業者は、経済産業大臣の登録を受けた者に対して、給油所ごとに、前条の揮発油の分析を委託することができる。
揮発油販売業者は、前項の規定により経済産業大臣の登録を受けた者に揮発油の分析を委託したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
委託に係る契約が効力を失つたときも、同様とする。
前条の規定は、揮発油販売業者が第一項の規定により経済産業大臣の登録を受けた者に揮発油の分析を委託しているときは、その委託に係る揮発油については、適用しない。
揮発油販売業者は、給油所の見やすい場所に、経済産業省令で定めるところにより、氏名 又は名称、登録番号、品質管理者の氏名 その他の経済産業省令で定める事項を表示しなければならない。
経済産業大臣は、揮発油販売業者が第十三条の規定に違反した場合において、揮発油の消費者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、当該揮発油販売業者に対し、その販売に係る揮発油の品質の確保に関し必要な措置をとるべきことを指示することができる。
経済産業大臣は、前項の規定による指示をした場合において、その指示を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
原油 又は石油製品を精製して揮発油を生産する事業を行う者(以下「揮発油生産業者」という。)は、原油 又は石油製品を精製して生産した揮発油を自動車の燃料として販売 又は消費しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該揮発油が揮発油規格に適合することを確認しなければならない。
ただし、揮発油生産業者が揮発油特定加工業者に該当する場合において、第十七条の四の二第一項の規定により確認を行う揮発油については、この限りでない。
揮発油生産業者は、経済産業大臣の登録を受けた者に対して、前項の規定による確認をするために必要な分析を委託することができる。
揮発油の輸入の事業を行う者(以下「揮発油輸入業者」という。)は、輸入した揮発油を自動車の燃料として販売 又は消費しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該揮発油が揮発油規格に適合することを確認しなければならない。
ただし、揮発油輸入業者が揮発油生産業者 又は揮発油特定加工業者に該当する場合において、前条第一項 又は次条第一項の規定により確認を行う揮発油については、この限りでない。
揮発油以外の石油製品を輸入する事業を行う者は、輸入した石油製品(揮発油以外のものに限る。)を加工して揮発油を生産し、これを自動車の燃料として販売 又は消費しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該揮発油が揮発油規格に適合することを確認しなければならない。
ただし、揮発油以外の石油製品を輸入する事業を行う者が揮発油生産業者 又は揮発油特定加工業者に該当する場合において、前条第一項 又は次条第一項の規定により確認を行う揮発油については、この限りでない。
揮発油輸入業者 又は前項の規定により確認を行うべき者は、経済産業大臣の登録を受けた者に対して、前二項の規定による確認をするために必要な分析を委託することができる。
揮発油輸入業者は、自動車の燃料として販売 又は消費するために揮発油を輸入したときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、当該揮発油の品質、数量 その他の経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
前項の規定は、揮発油輸入業者が自動車の燃料以外のものとして販売 又は消費するために揮発油を輸入した場合において、輸入後に当該揮発油を自動車の燃料として販売 又は消費しようとするときに準用する。
この場合において、
同項中
「遅滞なく」とあるのは、
「あらかじめ」と
読み替えるものとする。
前二項の規定による届出をした者は、届出に係る事項を変更しようとするときは、当該揮発油を販売 又は消費する時までに、経済産業省令で定めるところにより、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
揮発油特定加工業者は、特定加工して生産した揮発油を自動車の燃料として販売 又は消費しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該揮発油が揮発油規格に適合することを確認しなければならない。
揮発油特定加工業者は、経済産業大臣の登録を受けた者に対して、前項の規定による確認をするために必要な分析を委託することができる。
経済産業大臣は、第十七条の三第一項、第十七条の四第一項 若しくは第二項 又は前条第一項の規定により確認を行うべき者がこれらの規定に違反した場合において、揮発油の消費者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、これらの者に対し、その販売に係る揮発油の品質の確保に関し必要な措置をとるべきことを指示することができる。
経済産業大臣は、前項の規定による指示をした場合において、その指示を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
揮発油販売業者は、標準的な品質の自動車の燃料用の揮発油の基準として経済産業省令で定めるもの(以下「標準揮発油の基準」という。)に適合することを確認した揮発油を販売するときは、経済産業省令で定めるところにより、当該揮発油を販売する施設 又は設備に、当該揮発油が標準揮発油の基準に適合することを示す表示を掲示することができる。
何人も、前項に規定する場合を除くほか、同項の規定による表示 又はこれと紛らわしい表示をしてはならない。
経済産業大臣は、前項の規定に違反した者があるときは、その者に対し、表示の除去、表示方法の改善 その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。
経済産業大臣は、前項の規定による指示をした場合において、その指示を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
経済産業大臣は、第三項の規定による指示を受けた者が、前項の規定によりその指示に従わなかつた旨公表された後において、なお、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかつた場合において、当該指示を受けた者が第二項に違反する行為を引き続きするおそれがあると認めるときは、その指示に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
第二節 軽油の品質の確保
軽油販売業者は、軽油の規格として経済産業省令で定めるもの(以下「軽油規格」という。)に適合しない物を、自動車の燃料用の軽油(軽油と同じ用途に用いることができる石油製品であつて経済産業省令で定めるものを含む。)として消費者に販売してはならない。
第十七条の二 及び前条の規定は、軽油販売業者に準用する。
この場合において、
第十七条の二第一項中
「第十三条」とあるのは
「第十七条の七第一項」と、
前条第一項中
「揮発油の基準として経済産業省令で定めるもの(以下「標準揮発油の基準」という。)」とあるのは
「軽油の基準として経済産業省令で定めるもの(以下「標準軽油の基準」という。)」と
読み替えるものとする。
第十七条の三の規定は、原油 又は石油製品を精製して軽油を生産する事業を行う者(以下「軽油生産業者」という。)に準用する。
この場合において、
同条第一項中
「揮発油規格」とあるのは、
「軽油規格」と、
「揮発油特定加工業者」とあるのは
「軽油特定加工業者」と
読み替えるものとする。
第十七条の四第一項 及び第三項から第六項までの規定は、軽油の輸入の事業を行う者(以下「軽油輸入業者」という。)に準用する。
同条第一項中
「揮発油規格」とあるのは
「軽油規格」と、
「揮発油生産業者」とあるのは
「軽油生産業者」と、
「揮発油特定加工業者」とあるのは
「軽油特定加工業者」と
読み替えるものとする。
第十七条の四第二項 及び第三項の規定は、軽油以外の石油製品を輸入する事業を行う者に準用する。
この場合において、
同条第二項中
「揮発油以外」とあるのは
「軽油以外」と、
「揮発油規格」とあるのは
「軽油規格」と、
「揮発油生産業者」とあるのは
「軽油生産業者」と、
「揮発油特定加工業者」とあるのは
「軽油特定加工業者」と
読み替えるものとする。
第十七条の四の二の規定は、軽油特定加工業者に準用する。
この場合において、
同条第一項中
「揮発油規格」とあるのは、
「軽油規格」と
読み替えるものとする。
第十七条の五の規定は、第一項において準用する第十七条の三第一項、第二項において準用する第十七条の四第一項、第三項において準用する同条第二項 又は前項において準用する第十七条の四の二第一項の規定により確認を行うべき者に準用する。
第三節 灯油の品質の確保
灯油販売業者は、灯油の規格として経済産業省令で定めるもの(以下「灯油規格」という。)に適合しない物を、屋内燃焼燃料用の灯油(灯油と同じ用途に用いることができる石油製品であつて経済産業省令で定めるものを含む。)として消費者に販売してはならない。
第十七条の二 及び第十七条の六の規定は、灯油販売業者に準用する。
この場合において、
第十七条の二第一項中
「第十三条」とあるのは
「第十七条の九第一項」と、
第十七条の六第一項中
「自動車の燃料用の揮発油の基準として経済産業省令で定めるもの(以下「標準揮発油の基準」という。)」とあるのは
「屋内燃焼燃料用の灯油の基準として経済産業省令で定めるもの(以下「標準灯油の基準」という。)」と
読み替えるものとする。
第十七条の三(第一項ただし書を除く。)の規定は、原油 又は石油製品を精製して灯油を生産する事業を行う者(以下「灯油生産業者」という。)に準用する。
この場合において、
同条第一項中
「自動車の燃料」とあるのは
「屋内燃焼燃料」と、
「揮発油規格」とあるのは
「灯油規格」と
読み替えるものとする。
第十七条の四第一項 及び第三項から第六項までの規定は、灯油の輸入の事業を行う者(以下「灯油輸入業者」という。)に準用する。
この場合において、
同条第一項中
「自動車の燃料」とあるのは
「屋内燃焼燃料」と、
「揮発油規格」とあるのは
「灯油規格」と、
「揮発油生産業者 又は揮発油特定加工業者」とあるのは
「灯油生産業者」と、
「前条第一項 又は次条第一項」とあるのは
「第十七条の十第一項において準用する前条第一項」と、
同条第四項 及び第五項中
「自動車の燃料」とあるのは
「屋内燃焼燃料」と
読み替えるものとする。
第十七条の四第二項 及び第三項の規定は、灯油以外の石油製品を輸入する事業を行う者に準用する。
この場合において、
同条第二項中
「揮発油以外」とあるのは
「灯油以外」と、
「自動車の燃料」とあるのは
「屋内燃焼燃料」と、
「揮発油規格」とあるのは
「灯油規格」と、
「揮発油生産業者 又は揮発油特定加工業者」とあるのは
「灯油生産業者」と、
「前条第一項 又は次条第一項」とあるのは
「第十七条の十第一項において準用する前条第一項」と
読み替えるものとする。
第十七条の五の規定は、第一項において準用する第十七条の三第一項、第二項において準用する第十七条の四第一項 又は前項において準用する同条第二項の規定により確認を行うべき者に準用する。
第四節 重油の品質の確保
重油販売業者は、重油の規格として経済産業省令で定めるもの(以下「重油規格」という。)に適合しない物を、船舶等(船舶 及び海底掘削等施設をいう。以下同じ。)の燃料用の重油(重油と同じ用途に用いることができる石油製品であつて経済産業省令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)としてその使用者に販売してはならない。
重油販売業者は、重油を経済産業省令で定める船舶等の燃料として販売するときは、その使用者に対し、経済産業省令で定めるところにより、当該重油中の硫黄の濃度 その他経済産業省令で定める事項を記載した書面を交付し、かつ、当該重油についての試料を提出しなければならない。
この場合において、当該重油販売業者は、経済産業省令で定めるところにより、当該書面の写し(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項 及び第十七条の十九において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。第二十七条第六号において同じ。)を保存しなければならない。
重油販売業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該重油の使用者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるものにより提供することができる。
この場合において、当該重油販売業者は、当該書面を交付したものとみなす。
第十七条の二の規定は、重油販売業者に準用する。
この場合において、
同条第一項中
「第十三条」とあるのは
「第十七条の十一第一項」と、
「消費者」とあるのは
「使用者」と
読み替えるものとする。
第十七条の三(第一項ただし書を除く。)の規定は、原油 又は石油製品を精製して重油を生産する事業を行う者(以下「重油生産業者」という。)に準用する。
この場合において、
同条第一項中
「自動車」とあるのは
「船舶等」と、
「消費しよう」とあるのは
「使用しよう」と、
「揮発油規格」とあるのは
「重油規格」と
読み替えるものとする。
第十七条の四第一項 及び第三項から第六項までの規定は、重油の輸入の事業を行う者(以下「重油輸入業者」という。)に準用する。
この場合において、
同条第一項中
「自動車」とあるのは
「船舶等」と、
「消費しよう」とあるのは
「使用しよう」と、
「揮発油規格」とあるのは
「重油規格」と、
「揮発油生産業者 又は揮発油特定加工業者」とあるのは
「重油生産業者」と、
「前条第一項 又は次条第一項」とあるのは
「第十七条の十二第一項において準用する前条第一項」と、
同条第四項中
「自動車」とあるのは
「船舶等」と、
「消費する」とあるのは
「使用する」と、
同条第五項中
「自動車」とあるのは
「船舶等」と、
「消費する」とあるのは
「使用する」と、
「消費しよう」とあるのは
「使用しよう」と、
同条第六項中
「消費する」とあるのは
「使用する」と
読み替えるものとする。
第十七条の四第二項 及び第三項の規定は、重油以外の石油製品を輸入する事業を行う者に準用する。
この場合において、
同条第二項中
「揮発油以外」とあるのは
「重油以外」と、
「自動車」とあるのは
「船舶等」と、
「消費しよう」とあるのは
「使用しよう」と、
「揮発油規格」とあるのは
「重油規格」と、
「揮発油生産業者 又は揮発油特定加工業者」とあるのは
「重油生産業者」と、
「前条第一項 又は次条第一項」とあるのは
「第十七条の十二第一項において準用する前条第一項」と
読み替えるものとする。
第十七条の五の規定は、第一項において準用する第十七条の三第一項、第二項において準用する第十七条の四第一項 又は前項において準用する同条第二項の規定により確認を行うべき者に準用する。
この場合において、
第十七条の五第一項中
「消費者」とあるのは、
「使用者」と
読み替えるものとする。
重油生産業者、重油輸入業者 又は重油以外の石油製品を輸入する事業を行う者(以下「重油生産業者等」という。)は、重油販売業者(当該重油生産業者等の販売した重油を前条第二項の経済産業省令で定める船舶等の燃料として販売する場合に限る。)から当該重油中の硫黄の濃度 その他経済産業省令で定める事項を記載した書面の交付を求められたときは、経済産業省令で定めるところにより、当該書面を交付しなければならない。
前条第三項の規定は、前項の規定による書面の交付に準用する。
この場合において、
同条第三項中
「重油の使用者」とあるのは、
「重油販売業者」と
読み替えるものとする。