放送法

# 昭和二十五年法律第百三十二号 #

第七十一条

@ 施行日 : 令和六年八月十五日 ( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十六号による改正

1項

協会は、毎事業年度の収支予算、事業計画 及び資金計画が国会の閉会 その他やむを得ない理由により当該事業年度の開始の日までにその承認を受けることができない場合においては、三箇月以内に限り、事業の経常的運営 及び施設の建設 又は改修の工事(国会の承認を受けた前事業年度の事業計画に基づいて実施したこれらの工事の継続に係るものに限る)に必要な範囲の収支予算、事業計画 及び資金計画を作成し、総務大臣の認可を受けてこれを実施することができる。


この場合において、前条第四項に規定する受信料の額は、同項の規定にかかわらず、前事業年度終了の日における受信料の額とする。

2項

前項の規定による収支予算、事業計画 及び資金計画は、当該事業年度の収支予算、事業計画 及び資金計画の国会による承認があつたときは、失効するものとし、同項の規定による収支予算、事業計画 及び資金計画に基づいてした収入、支出、事業の実施 並びに資金の調達 及び返済は、当該事業年度の収支予算、事業計画 及び資金計画に基づいてしたものとみなす。

3項

総務大臣は、第一項の認可をしたときは、事後にこれを国会に報告しなければならない。