協会の収入は、第二十条第一項から第三項までの業務の遂行以外の目的に支出してはならない。
放送法
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昭和二十五年法律第百三十二号
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第七十三条 # 支出の制限等
@ 施行日 : 令和六年八月十五日
( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十六号による改正
協会は、次に掲げる業務に係る経理については、総務省令で定めるところにより、その他の経理と区分し、それぞれ特別の勘定を設けて整理しなければならない。
一
号
二
号
第二十条第二項第二号 及び第三号の業務(専ら受信料を財源とするものを除く。)
第二十条第三項の業務