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# 昭和二十五年法律第百三十二号 #

第七十三条の二 # 還元目的積立金

@ 施行日 : 令和六年八月十五日 ( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十六号による改正

1項

協会は、毎事業年度の損益計算において第二十条第一項 及び第二項の業務(前条第二項第一号に掲げる業務を除く)から生じた収支差額が零を上回るときは、当該上回る額のうち総務省令で定めるところにより計算した額を還元目的積立金として積み立てなければならない。

2項

還元目的積立金は、協会が次項の規定により収支予算を作成し国会の承認を受けた場合において当該収支予算に係る事業年度の損益計算において前項に規定する収支差額が零を下回るときに、当該下回る額を当該事業年度の予想収支差額(当該収支予算で定める当該収支差額がを下回る場合における当該下回る額をいう。次項において同じ。)を限度として補う場合を除き、取り崩してはならない。


ただし、総務大臣の認可を受けた場合は、この限りでない。

3項

協会は、中期経営計画の期間の最後の事業年度の前事業年度に係る収支差額の処理を行つた後、還元目的積立金の額から当該最後の事業年度の予想収支差額を減じた額(第五項第二号において「予想積立額」という。)が零を上回るときは、当該中期経営計画の期間の次の中期経営計画の期間(同項において「還元実施期間」という。)の事業年度については、還元受信料額により受信料収入(協会の受信料による収入をいう。同項において同じ。)の予想額を計算した収支予算を作成しなければならない。


ただし、当該収支予算を作成しないことについて合理的な理由がある場合は、この限りでない。

4項

前項ただし書に規定する場合において、同項に規定する収支予算を作成しないときにおける第七十条第一項 及び第二項の規定の適用については、

同条第一項 及び第二項
中期経営計画」とあるのは、
「中期経営計画 及び第七十三条の二第三項ただし書に規定する理由を記載した書類」と

する。

5項

第三項に規定する「還元受信料額」とは、還元実施期間の受信料収入の予想額の合計額が第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額を超えない額となるように計算した受信料の額をいう。

一 号

基準受信料額(還元実施期間において第一項に規定する業務に係る収入の予想額の合計額と当該業務に係る支出の予想額の合計額が同額となるように計算した受信料の額をいう。)により計算した当該還元実施期間の受信料収入の予想額の合計額

二 号
当該還元実施期間の直前の中期経営計画の期間に計算した予想積立額