放送法

# 昭和二十五年法律第百三十二号 #

第七十五条 # 会計監査人の監査

@ 施行日 : 令和六年八月十五日 ( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十六号による改正

1項

協会は、財務諸表について、監査委員会の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならない。