放送法

# 昭和二十五年法律第百三十二号 #

第三十三条 # 任期

@ 施行日 : 令和六年八月十五日 ( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十六号による改正

1項

委員の任期は、三年とする。


ただし、補欠の委員は、前任者の残任期間在任する。

2項

委員は、再任されることができる。

3項

委員は、任期が満了した場合においても、新たに委員が任命されるまでは、第一項の規定にかかわらず、引き続き在任する。