委員の任期は、三年とする。
ただし、補欠の委員は、前任者の残任期間在任する。
委員は、再任されることができる。
委員は、任期が満了した場合においても、新たに委員が任命されるまでは、第一項の規定にかかわらず、引き続き在任する。