放送法

# 昭和二十五年法律第百三十二号 #

第三十二条 # 委員の権限等

@ 施行日 : 令和六年八月十五日 ( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十六号による改正

1項

委員は、この法律 又はこの法律に基づく命令に別段の定めがある場合を除き、個別の放送番組の編集 その他の協会の業務を執行することができない

2項

委員は、個別の放送番組の編集について、第三条の規定に抵触する行為をしてはならない。