委員は、この法律 又はこの法律に基づく命令に別段の定めがある場合を除き、個別の放送番組の編集 その他の協会の業務を執行することができない。
放送法
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昭和二十五年法律第百三十二号
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第三十二条 # 委員の権限等
@ 施行日 : 令和六年八月十五日
( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十六号による改正
委員は、個別の放送番組の編集について、第三条の規定に抵触する行為をしてはならない。