常勤の委員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。
放送法
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昭和二十五年法律第百三十二号
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第三十八条 # 委員の兼職禁止
@ 施行日 : 令和六年八月十五日
( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十六号による改正