放送法

# 昭和二十五年法律第百三十二号 #

第三十八条 # 委員の兼職禁止

@ 施行日 : 令和五年六月二日 ( 2023年 6月2日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十号による改正

1項

常勤の委員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。