内閣総理大臣は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反 その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。
この場合において、各議院は、その院の定めるところにより、当該委員に弁明の機会を与えなければならない。
内閣総理大臣は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反 その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。
この場合において、各議院は、その院の定めるところにより、当該委員に弁明の機会を与えなければならない。
内閣総理大臣は、委員のうち五人以上が同一の政党に属することとなつたときは、同一の政党に属する者が四人になるように、両議院の同意を得て、委員を罷免するものとする。