委員は、第三十一条第二項後段の規定による両議院の同意が得られなかつたときは、当然 退職するものとする。
放送法
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昭和二十五年法律第百三十二号
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第三十四条 # 退職
@ 施行日 : 令和六年八月十五日
( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十六号による改正