放送法

# 昭和二十五年法律第百三十二号 #

第三十四条 # 退職

@ 施行日 : 令和五年六月二日 ( 2023年 6月2日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十号による改正

1項

委員は、第三十一条第二項後段の規定による両議院の同意が得られなかつたときは、当然 退職するものとする。