放送法

# 昭和二十五年法律第百三十二号 #

第三十条 # 経営委員会の組織

@ 施行日 : 令和六年八月十五日 ( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十六号による改正

1項

経営委員会は、委員十二人をもつて組織する。

2項

経営委員会に委員長一人を置き、委員の互選によつてこれを定める。

3項

委員長は、委員会の会務を総理する。

4項

経営委員会は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に事故がある場合に委員長の職務を代行する者を定めて置かなければならない。