前条第一項の認定は、次の事項(衛星基幹放送にあつては、次の事項 及び当該衛星基幹放送の業務に係る人工衛星の軌道 又は位置)を指定して行う。
一
号
二
号
電波法の規定により基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者の氏名 又は名称
放送対象地域
三
号
基幹放送に係る周波数