放送法

# 昭和二十五年法律第百三十二号 #

第九十四条 # 指定事項及び認定証

@ 施行日 : 令和五年六月二日 ( 2023年 6月2日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十号による改正

1項

前条第一項の認定は、次の事項(衛星基幹放送にあつては、次の事項 及び当該衛星基幹放送の業務に係る人工衛星の軌道 又は位置)を指定して行う。

一 号

電波法の規定により基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者の氏名 又は名称

二 号
放送対象地域
三 号

基幹放送に係る周波数

2項

総務大臣は、前条第一項の認定をしたときは、認定証を交付する。

3項

認定証には、次の事項(衛星基幹放送にあつては、次の事項 及び当該衛星基幹放送の業務に係る人工衛星の軌道 又は位置)を記載しなければならない。

一 号

認定の年月日 及び認定の番号

二 号

認定を受けた者の氏名 又は名称

三 号
基幹放送の種類
四 号

電波法の規定により基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者の氏名 又は名称

五 号
放送対象地域
六 号

基幹放送に係る周波数

七 号
放送事項