放送法

# 昭和二十五年法律第百三十二号 #

第二十九条 # 経営委員会の権限等

@ 施行日 : 令和六年八月十五日 ( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十六号による改正

1項

経営委員会は、次に掲げる職務を行う。

一 号

次に掲げる事項の議決

イ

協会の経営に関する基本方針

ロ

監査委員会の職務の執行のため必要なものとして総務省令で定める事項

ハ

協会の業務 並びに協会 及びその子会社から成る集団の業務の適正を確保するために必要なものとして次に掲げる体制の整備

(1)

会長、副会長 及び理事の職務の執行が法令 及び定款に適合することを確保するための体制

(2)

会長、副会長 及び理事の職務の執行に係る情報の保存 及び管理に関する体制

(3)

協会の損失の危険の管理に関する体制

(4)

会長、副会長 及び理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(5)

協会の職員の職務の執行が法令 及び定款に適合することを確保するための体制

(6)

次に掲げる体制 その他の協会 及びその子会社から成る集団の業務の適正を確保するための体制

(i)

当該子会社の取締役、執行役、業務を執行する社員(業務を執行する社員が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者)又はこれらに準ずる者((ii)及び(iv)において「取締役等」という。)及び使用人の職務の執行が法令 及び定款に適合することを確保するための体制

(ii)

当該子会社の取締役等の職務の執行に関する事項の協会への報告に関する体制

(iii)

当該子会社の損失の危険の管理に関する体制

(iv)

当該子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(7)

経営委員会の事務局に関する体制

ニ

収支予算、事業計画 及び資金計画

ホ

第七十一条の二第一項に規定する中期経営計画(第七十条第一項 及び第二項において単に「中期経営計画」という。)

ヘ

第七十二条第一項に規定する業務報告書 及び第七十四条第一項に規定する財務諸表

ト

放送局の設置計画 並びに放送局の開設、休止 及び廃止(放送局の開設、休止 及び廃止にあつては、経営委員会が軽微と認めたものを除く。)

チ

国内基幹放送(電波法の規定により協会以外の者が受けた免許に係る基幹放送局を用いて行われるものに限る。)並びに国際放送(外国の放送局を用いて行われるものに限る。以下このチにおいて同じ。)及び協会国際衛星放送の開始、休止 及び廃止(国際放送 及び協会国際衛星放送の開始、休止 及び廃止にあつては、経営委員会が軽微と認めたものを除く。)

リ

番組基準 及び放送番組の編集に関する基本計画

ヌ
定款の変更
ル

第六十四条第一項に規定する受信契約の条項 及び受信料の免除の基準

ヲ

放送債券の発行 及び借入金の借入れ

ワ
土地の信託
カ

第二十条第十二項に規定する実施基準 及び同条第十六項に規定する実施計画

ヨ

第二十一条第二項 及び第二十三条第一項に規定する基準

タ

第二十六条第一項に規定する基準 及び方法

レ

第六十一条に規定する給与等の支給の基準 及び第六十二条に規定する服務に関する準則

ソ

役員の報酬、退職金 及び交際費(いかなる名目によるかを問わずこれに類するものを含む。)

ツ

収支予算に基づき議決を必要とする事項

ネ

重要な不動産の取得 及び処分に関する基本事項

ナ

外国放送事業者 及びその団体との協力に関する基本事項

ラ

第二十条第十一項の総務大臣の認可を受けて行う協定の締結 及び変更

ム

第二十条第二十一項の総務大臣の認可を受けて行う業務

ウ

第二十条の二第一項、第二十二条 又は第二十二条の二の総務大臣の認可を受けて行う出資

ヰ

関連事業出資計画

ノ

第八十五条第一項の総務大臣の認可を受けて行う放送設備の譲渡等

オ

情報公開及び個人情報保護に係る審議を行うため協会が設置する組織の委員の委嘱

ク

イからオまでに掲げるもののほか、これらに類するものとして経営委員会が認めた事項

二 号

役員の職務の執行の監督

2項

経営委員会は、その職務の執行を委員に委任することができない。

3項

経営委員会は、第一項に規定する権限の適正な行使に資するため、総務省令で定めるところにより、広く一般の意見を求めるものとする。