協会は、国内基幹放送の放送番組の編集 及び放送に当たつては、第四条第一項に定めるところによるほか、次の各号の定めるところによらなければならない。
一
号
二
号
三
号
豊かで、かつ、良い放送番組の放送を行うことによつて公衆の要望を満たすとともに文化水準の向上に寄与するように、最大の努力を払うこと。
全国向けの放送番組のほか、地方向けの放送番組を有するようにすること。
我が国の過去の優れた文化の保存 並びに新たな文化の育成 及び普及に役立つようにすること。