放送法

# 昭和二十五年法律第百三十二号 #

第八十三条 # 広告放送の禁止

@ 施行日 : 令和六年八月十五日 ( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十六号による改正

1項

協会は、他人の営業に関する広告の放送をしてはならない。

2項

前項の規定は、放送番組編集上必要であつて、かつ、他人の営業に関する広告のためにするものでないと認められる場合において、著作者 又は営業者の氏名 又は名称等を放送することを妨げるものではない。