協会は、総務大臣の認可を受けなければ、放送設備の全部 又は一部を譲渡し、賃貸し、担保に供し、その運用を委託し、その他いかなる方法によるかを問わず、これを他人の支配に属させることができない。
放送法
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昭和二十五年法律第百三十二号
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第八十五条 # 放送設備の譲渡等の制限
@ 施行日 : 令和五年六月二日
( 2023年 6月2日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第四十号による改正
総務大臣は、前項の認可をしようとするときは、両議院の同意を得なければならない。
ただし、協会が第二十条第二項第七号 又は第三項第一号の業務を行う場合については、この限りでない。