協会は、総務大臣の認可を受けなければ、その基幹放送局 若しくはその放送の業務を廃止し、又はその放送を十二時間以上(協会国際衛星放送にあつては、二十四時間以上)休止することができない。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
不可抗力により廃止し、又は休止する場合
一の外国の放送局を用いて行われる協会国際衛星放送(当該協会国際衛星放送を受信することができる者の数を勘案して総務省令で定めるものを除く。)の放送区域の全部が当該一の外国の放送局以外の放送局を用いて行われる協会国際衛星放送の放送区域に含まれる場合において当該一の外国の放送局を用いて行われる協会国際衛星放送の業務を廃止し、又は休止するとき その他これに準ずる場合として総務省令で定める場合
外国の放送局を用いて行われる国際放送の業務を廃止し、又は休止する場合