放送法

# 昭和二十五年法律第百三十二号 #

第八十六条 # 放送の休止及び廃止

@ 施行日 : 令和六年八月十五日 ( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十六号による改正

1項

協会は、総務大臣の認可を受けなければ、その基幹放送局 若しくはその放送の業務を廃止し、又はその放送を十二時間以上協会国際衛星放送にあつては、二十四時間以上休止することができない


ただし次の各号いずれかに該当する場合は、この限りでない。

一 号

不可抗力により廃止し、又は休止する場合

二 号

一の外国の放送局を用いて行われる協会国際衛星放送(当該協会国際衛星放送を受信することができる者の数を勘案して総務省令で定めるものを除く)の放送区域の全部が当該一の外国の放送局以外の放送局を用いて行われる協会国際衛星放送の放送区域に含まれる場合において当該一の外国の放送局を用いて行われる協会国際衛星放送の業務を廃止し、又は休止するとき その他これに準ずる場合として総務省令で定める場合

三 号

外国の放送局を用いて行われる国際放送の業務を廃止し、又は休止する場合

2項

協会は、その放送の業務を廃止したときは、前項の認可を受けた場合を除き、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

3項

協会は、その放送を休止したときは、第一項の認可を受けた場合 又は第百十三条の規定により報告をすべき場合を除き、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

4項

総務大臣が第九十三条第一項の認定を受けた協会の放送の業務について第一項の廃止の認可をした場合については、

第百五条
第百条の規定による業務の廃止の届出を受けた」とあるのは
第八十六条第一項の廃止の認可をした」と、

当該届出」とあるのは
「当該認可」と

読み替えて、同条の規定を適用する。

5項

総務大臣が第九十三条第一項の認定を受けた協会の放送の業務について第二項の廃止の届出を受けた場合については、

第百五条
第百条」とあるのは、
第八十六条第二項」と

読み替えて、同条の規定を適用する。