第七条、第十二条、第十四条、第九十五条第二項、第九十八条、第百条、第百九条 及び第百十六条の二の規定は、協会については、適用しない。
放送法
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昭和二十五年法律第百三十二号
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第八十四条 # 放送番組の編集等に関する通則等の適用
@ 施行日 : 令和五年六月二日
( 2023年 6月2日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第四十号による改正