協会は、総務省令で定めるところにより、その保有する次に掲げる情報であつて総務省令で定めるものを記録した文書、図画 又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を作成し、適時に、かつ、一般にとつて利用しやすい方法により提供するものとする。
一
号
二
号
三
号
協会の組織、業務 及び財務に関する基礎的な情報
協会の組織、業務 及び財務についての評価 及び監査に関する情報
協会の出資 又は拠出に係る法人 その他の総務省令で定める法人に関する基礎的な情報