第六十五条第一項の要請に応じて協会が行う国際放送 又は協会国際衛星放送に要する費用 及び前条第一項の命令を受けて協会が行う研究に要する費用は、国の負担とする。
放送法
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昭和二十五年法律第百三十二号
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第六十七条 # 国際放送等の費用負担
@ 施行日 : 令和六年八月十五日
( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十六号による改正
第六十五条第一項の要請 及び前条第一項の命令は、前項の規定により国が負担する金額が国会の議決を経た予算の金額を超えない範囲内でしなければならない。