放送法

# 昭和二十五年法律第百三十二号 #

第六十六条 # 放送に関する研究

@ 施行日 : 令和六年八月十五日 ( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十六号による改正

1項

総務大臣は、放送 及びその受信の進歩発達を図るため必要と認めるときは、協会に対し、事項を定めてその研究を命ずることができる。

2項

前項の規定によつて行われた研究の成果は、放送事業の発達 その他公共の利益になるように利用されなければならない。