協会は、主たる事務所の変更、従たる事務所の新設 その他政令で定める事項について、政令で定める手続により登記しなければならない。
放送法
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昭和二十五年法律第百三十二号
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第十九条 # 登記
@ 施行日 : 令和六年八月十五日
( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十六号による改正
前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。