放送法

# 昭和二十五年法律第百三十二号 #

第十九条 # 登記

@ 施行日 : 令和六年八月十五日 ( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十六号による改正

1項

協会は、主たる事務所の変更、従たる事務所の新設 その他政令で定める事項について、政令で定める手続により登記しなければならない。

2項

前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない