協会は、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、かつ、良い放送番組による国内基幹放送(国内放送である基幹放送をいう。以下同じ。)を行うとともに、放送 及びその受信の進歩発達に必要な業務を行い、あわせて国際放送 及び協会国際衛星放送を行うことを目的とする。
放送法
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昭和二十五年法律第百三十二号
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第十五条 # 目的
@ 施行日 : 令和六年八月十五日
( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十六号による改正