放送法

# 昭和二十五年法律第百三十二号 #

第十八条 # 定款

@ 施行日 : 令和六年八月十五日 ( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十六号による改正

1項

協会は、定款をもつて、次に掲げる事項を規定しなければならない。

一 号
目的
二 号
名称
三 号

事務所の所在地

四 号

資産 及び会計に関する事項

五 号

経営委員会、監査委員会、理事会 及び役員に関する事項

六 号

業務 及びその執行に関する事項

七 号

放送債券の発行に関する事項

八 号
公告の方法
2項

定款は、総務大臣の認可を受けて変更することができる。