放送法

# 昭和二十五年法律第百三十二号 #

第百七十七条 # 電波監理審議会への諮問

@ 施行日 : 令和六年八月十五日 ( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十六号による改正

1項

総務大臣は、次に掲げる事項については、電波監理審議会に諮問しなければならない。

一 号

第二十条の二第一項第一号の規定による指定地上基幹放送地域の指定、第九十一条第一項 若しくは第四項の規定による基幹放送普及計画の制定 若しくは変更、第百十六条の三第一項の規定による指定放送対象地域の指定 又は第百五十条の三第一項各号の規定による有料放送の役務の指定

二 号

第十八条第二項定款変更の認可)、第二十条第十一項第六十五条第五項において準用する場合を含む。)(中継国際放送の協定の認可)、第二十条第十二項実施基準の認可)、同条第二十一項任意的業務の認可)、第二十条の二第一項基幹放送局提供子会社への出資の認可)、第二十二条国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構等への出資の認可)、第二十二条の二関連事業持株会社への出資の認可)、第二十二条の三第一項 若しくは第三項関連事業出資計画の認定)、第六十四条第二項 及び第三項受信料の免除の基準及び受信契約の条項の認可)、第六十五条第一項国際放送等の実施の要請)、第六十六条第一項放送に関する研究の実施命令)、第七十一条第一項収支予算等の認可)、第七十三条の二第二項ただし書(還元目的積立金の取崩しに係る認可)、第八十五条第一項放送設備の譲渡等の認可)、第八十六条第一項放送の廃止又は休止の認可)、第八十九条第一項放送の廃止又は休止の認可)、第九十三条第一項基幹放送の業務の認定)、第九十六条第一項地上基幹放送の業務の場合に限る)(認定の更新)、第九十七条第一項本文(基幹放送の放送事項等の変更の許可)、第百十六条の四第一項特定放送番組同一化実施方針の認定)、第百二十条放送局設備供給役務の提供条件の変更命令)、第百四十一条受信障害区域における再放送の業務の方法に関する改善の命令)、第百五十六条第一項第二項 若しくは第四項有料基幹放送契約約款の変更命令又は有料放送事業者若しくは有料放送管理事業者の業務の方法の改善の命令)、第百五十九条第一項認定放送持株会社に関する認定)又は第百六十七条第一項センターの指定)の規定による処分

三 号

第七十条第二項の規定により協会の収支予算、事業計画 及び資金計画に対して付す意見

四 号

第二十条第十九項実施基準の認可の取消し)、第二十二条の三第五項関連事業出資計画の認定の取消し)、第百四条基幹放送の業務に関する認定の取消し)、第百十六条の五第五項特定放送番組同一化実施方針の認定の取消し)、第百三十一条一般放送の業務に関する登録の取消し)、第百六十六条第六項認定放送持株会社に関する認定の取消し)又は第百七十三条第一項センターの指定の取消し)の規定による処分

五 号

第二条第二十四号基幹放送局設備)、同条第三十一号特定役員)、同条第三十二号支配関係)、第六十四条第四項割増金の額に係る倍数)、第九十三条第一項第四号衛星基幹放送に係る周波数の使用に関する基準)、同項第五号ただし書(基幹放送による表現の自由享有基準)、同条第四項基幹放送の業務の認定の申請期間)、第九十七条第一項ただし書(基幹放送に係る軽微な変更)、第百三条第二項第三号基幹放送の業務に関する認定の取消し猶予に係る勘案事項)、第百十一条第一項基幹放送設備等の基準)、第百十三条第百二十二条 若しくは第百三十七条報告を要する重大事故の基準)、第百二十一条第一項基幹放送局設備等の基準)、第百二十六条第一項ただし書(登録を要しない一般放送)、第百三十六条第一項一般放送の業務の登録に係る電気通信設備の技術基準)、第百五十条有料放送の役務の提供条件の説明)、第百五十条の二第一項書面の交付)、第百五十条の三第一項 若しくは第四項ただし書(書面による解除)、第百五十一条の二第二号有料放送事業者等の禁止行為)、第百六十二条第一項の規定により読み替えて適用する第九十三条第一項第五号ただし書(基幹放送による表現の自由享有基準の特例)、第百六十二条第一項の規定により読み替えて適用する第九十三条第一項第五号ハ認定放送持株会社に係る特例)、第百六十四条第二項保有基準割合)又は第百六十六条第二項第三号認定放送持株会社に関する認定の取消し猶予に係る勘案事項)の規定による総務省令の制定 又は改廃

2項

前項各号第四号除く)に掲げる事項のうち、電波監理審議会が軽微なものと認めるものについては、総務大臣は、電波監理審議会に諮問しないで措置をすることができる。