放送法

# 昭和二十五年法律第百三十二号 #

第百七十二条 # 監督命令

@ 施行日 : 令和五年六月二日 ( 2023年 6月2日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十号による改正

1項

総務大臣は、この章の規定を施行するために必要な限度において、センターに対し、第百六十八条に規定する業務に関し監督上 必要な命令をすることができる。