この法律の規定は、受信障害対策中継放送(電波法第五条第五項に規定する受信障害対策中継放送をいう。以下この条において同じ。)、車両、船舶 又は航空機内において有線電気通信設備を用いて行われる放送 その他その役務の提供範囲、提供条件等に照らして受信者の利益 及び放送の健全な発達を阻害するおそれがないものとして総務省令で定める放送については、適用しない。
放送法
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昭和二十五年法律第百三十二号
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第百七十六条 # 適用除外等
@ 施行日 : 令和六年八月十五日
( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十六号による改正
前項の規定にかかわらず、第九十一条の規定は、受信障害対策中継放送についても適用する。
第一項の規定にかかわらず、受信障害対策中継放送は、これを受信障害対策中継放送を行う者が受信した基幹放送事業者の放送とみなして、第九条第一項、第十一条、第十二条、第百四十七条第一項 及び第百五十七条の規定を適用する。
第一項の規定にかかわらず、第六十四条の規定は、同項の規定の適用を受ける放送であつて、協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をするものについても 適用する。
第四条から第十条まで、第十二条から第十四条まで 及び第百六条から第百十条までの規定は、他の基幹放送事業者の基幹放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にそれらの再放送をする放送(第一項の規定の適用を受ける放送を除く。)については、適用しない。