放送法

# 昭和二十五年法律第百三十二号 #

第百七十条 # 放送番組収集諮問委員会

@ 施行日 : 令和六年八月十五日 ( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十六号による改正

1項

センターは、放送番組収集諮問委員会(以下「諮問委員会」という。)を置くものとする。

2項

諮問委員会は、センターの諮問に応じ、収集の基準等に関する事項を審議する。

3項

センターは、収集の基準等を定め、又はこれを変更しようとするときは、諮問委員会に諮問しなければならない。

4項

センターは、諮問委員会が第二項の規定により諮問に応じて答申したときは、これを尊重して必要な措置をしなければならない。

5項

諮問委員会の委員は、協会が推薦する者、学園が推薦する者、基幹放送事業者が組織する団体が推薦する者 及び学識経験を有する者のうちから、センターの代表者が委嘱する。