センターは、放送番組収集諮問委員会(以下「諮問委員会」という。)を置くものとする。
放送法
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昭和二十五年法律第百三十二号
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第百七十条 # 放送番組収集諮問委員会
@ 施行日 : 令和六年八月十五日
( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十六号による改正
諮問委員会は、センターの諮問に応じ、収集の基準等に関する事項を審議する。
センターは、収集の基準等を定め、又はこれを変更しようとするときは、諮問委員会に諮問しなければならない。
センターは、諮問委員会が第二項の規定により諮問に応じて答申したときは、これを尊重して必要な措置をしなければならない。
諮問委員会の委員は、協会が推薦する者、学園が推薦する者、基幹放送事業者が組織する団体が推薦する者 及び学識経験を有する者のうちから、センターの代表者が委嘱する。