次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした協会 又は学園の役員を二十万円以下の過料に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
この法律 又はこの法律に基づく命令に違反して登記をすることを怠つたとき。
第二十条第十六項、第二十一条第三項、第二十三条第三項、第二十五条、第二十六条第四項、第八十六条第二項 若しくは第三項 又は第八十九条第二項の規定に違反して届出をしないとき。
第二十条第十五項 若しくは第十六項、第四十一条、第六十一条、第六十二条 又は第七十一条の二第一項の規定に違反して公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。
第四十四条第一項 又は第七十七条第二項の規定による調査を妨げたとき。
第七十二条第三項 又は第七十四条第四項の規定に違反して書類を備え置かず、又は閲覧に供しなかつたとき。
第七十三条の二第一項 又は第二項の規定に違反して還元目的積立金を積み立てず、又はこれを取り崩したとき。
第七十三条の二第三項の規定に違反して同項に規定する収支予算を作成しなかつたとき。