次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
一
号
二
号
第百十六条の二、第百十六条の五第四項 又は第百六十一条の二の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第百七十五条(第八十一条第六項において準用する場合を含む。)の規定による資料の提出を怠り、又は虚偽の資料を提出した者