放送法

# 昭和二十五年法律第百三十二号 #

第百九十三条

@ 施行日 : 令和六年八月十五日 ( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十六号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。

一 号

第百十六条の二第百十六条の五第四項 又は第百六十一条の二の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

二 号

第百七十五条第八十一条第六項において準用する場合を含む。)の規定による資料の提出を怠り、又は虚偽の資料を提出した者