放送法

# 昭和二十五年法律第百三十二号 #

第百九十二条

@ 施行日 : 令和六年八月十五日 ( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十六号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。

一 号

第九十五条第一項 若しくは第二項第九十七条第二項第九十八条第一項第百条第百五条の二第五項第百二十九条第一項 若しくは第二項第百三十条第四項第百三十四条第二項第百三十五条第一項 若しくは第二項第百五十二条第二項第百五十三条第二項第百五十四条第一項 若しくは第二項 又は第百六十条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 号

第百二条の規定に違反して認定証を返納しない者