第百十九条の規定に違反して公表することを怠り、又は不実の公表をした者は、百万円以下の過料に処する。
放送法
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昭和二十五年法律第百三十二号
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第百九十条
@ 施行日 : 令和六年八月十五日
( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十六号による改正