放送法

# 昭和二十五年法律第百三十二号 #

第百二条 # 認定証の返納

@ 施行日 : 令和六年八月十五日 ( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十六号による改正

1項

第九十三条第一項の認定がその効力を失つたときは、認定基幹放送事業者であつた者は、一箇月以内にその認定証を返納しなければならない。