有料放送事業者 及び第百五十二条第二項に規定する有料放送管理事業者は、有料放送の役務の提供に関する業務の方法 又は料金 その他の提供条件についての国内受信者からの苦情 及び問合せについては、適切かつ 迅速にこれを処理しなければならない。
放送法
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昭和二十五年法律第百三十二号
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第百五十一条 # 苦情等の処理
@ 施行日 : 令和六年八月十五日
( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十六号による改正