放送法

# 昭和二十五年法律第百三十二号 #

第百五十一条の三 # 媒介等業務受託者に対する指導

@ 施行日 : 令和六年八月十五日 ( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十六号による改正

1項

有料放送事業者は、有料放送の役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務 及びこれに付随する業務の委託をした場合には、総務省令で定めるところにより、当該委託に係る媒介等業務受託者に対する指導 その他の当該委託に係る業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。