放送法

# 昭和二十五年法律第百三十二号 #

第百五十七条 # 契約によらない受信の禁止

@ 施行日 : 令和五年六月二日 ( 2023年 6月2日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十号による改正

1項

何人も、有料放送事業者と その有料放送の役務の提供を受ける契約をしなければ、国内において当該有料放送を受信することのできる受信設備により当該有料放送を受信してはならない。