有料放送管理事業者は、有料放送管理業務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
放送法
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昭和二十五年法律第百三十二号
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第百五十四条 # 業務の廃止等の届出
@ 施行日 : 令和六年八月十五日
( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十六号による改正
有料放送管理事業者たる法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人(解散が破産手続開始の決定による場合にあつては、破産管財人)は、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。