有料放送事業者 及び有料放送事業者から有料放送の役務の提供に関する契約の締結の媒介、取次ぎ 又は代理(以下「媒介等」という。)の業務 及びこれに付随する業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下「媒介等業務受託者」という。)は、国内受信者(有料放送の役務の提供を受けようとする者を含む。以下この条、第百五十一条、第百五十一条の二 及び第百五十六条第四項において同じ。)と有料放送の役務の提供に関する契約の締結 又はその媒介等をしようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該有料放送の役務に関する料金 その他の提供条件の概要について、その者に説明しなければならない。
ただし、当該契約の内容 その他の事情を勘案し、当該提供条件の概要について国内受信者に説明しなくても国内受信者の利益の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして総務省令で定める場合は、この限りでない。