放送法

# 昭和二十五年法律第百三十二号 #

第百五十条の三 # 書面による解除

@ 施行日 : 令和六年八月十五日 ( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十六号による改正

1項

有料放送事業者と次に掲げる有料放送の役務の提供に関する契約を締結した国内受信者は、総務省令で定める場合を除き前条第一項の書面を受領した日(当該有料放送の役務(第一号に掲げる有料放送の役務に限る)の提供が開始された日が当該受領した日より遅いときは、当該開始された日)から起算して八日を経過するまでの間(国内受信者が、有料放送事業者 又は媒介等業務受託者が第百五十一条の二第一号の規定に違反してこの項の規定による当該契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、これによつて当該期間を経過するまでの間にこの項の規定による当該契約の解除を行わなかつた場合には、当該国内受信者が、当該有料放送事業者が総務省令で定めるところによりこの項の規定による当該契約の解除を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して八日を経過するまでの間)、書面により当該契約の解除を行うことができる。

一 号

移動受信用地上基幹放送を契約の対象とする有料放送の役務であつて、料金 その他の提供条件 及び利用状況を勘案して国内受信者の利益を保護するため特に必要があるものとして総務大臣が指定するもの

二 号

移動受信用地上基幹放送を契約の対象とする有料放送の役務以外の有料放送の役務であつて、料金 その他の提供条件 及び利用状況を勘案して国内受信者の利益を保護するため特に必要があるものとして総務大臣が指定するもの

2項

前項各号の規定による指定は、告示によつて行う。

3項

第一項の規定による有料放送の役務の提供に関する契約の解除は、当該契約の解除を行う旨の書面を発した時に、その効力を生ずる。

4項

有料放送事業者は、第一項の規定による有料放送の役務の提供に関する契約の解除があつた場合には、国内受信者に対し、当該契約の解除に伴い損害賠償 若しくは違約金を請求し、又はその他の金銭等(金銭 その他の財産をいう。次項において同じ。)の支払 若しくは交付を請求することができない


ただし、当該契約の解除までの期間において提供を受けた有料放送の役務に対して国内受信者が支払うべき金額 その他の当該契約に関して国内受信者が支払うべき金額として総務省令で定める額については、この限りでない。

5項

有料放送事業者は、第一項の規定による有料放送の役務の提供に関する契約の解除があつた場合において、当該契約に関連して金銭等を受領しているときは、国内受信者に対し、速やかに、これを返還しなければならない。


ただし、当該契約に関連して受領した金銭等のうち前項ただし書の総務省令で定める額については、この限りでない。

6項

第一項 及び前三項の規定に反する特約で国内受信者に不利なものは、無効とする。