総務大臣は、第百条の規定による業務の廃止の届出を受けたとき、又は第百三条第一項 若しくは前条の規定による認定の取消し 若しくは第百七十四条の規定による業務の停止の命令をしたときは、その旨を当該届出 又は取消し 若しくは命令に係る業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者に通知するものとする。
放送法
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昭和二十五年法律第百三十二号
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第百五条 # 通知
@ 施行日 : 令和六年八月十五日
( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十六号による改正