放送法

# 昭和二十五年法律第百三十二号 #

第百五条 # 通知

@ 施行日 : 令和五年六月二日 ( 2023年 6月2日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十号による改正

1項

総務大臣は、第百条の規定による業務の廃止の届出を受けたとき、又は第百三条第一項 若しくは前条の規定による認定の取消し若しくは第百七十四条の規定による業務の停止の命令をしたときは、その旨を当該届出 又は取消し若しくは命令に係る業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者に通知するものとする。