次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした協会 又は学園の役員を百万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
第二十条第一項から第三項まで 及び第六十五条第四項の業務以外の業務を行つたとき。
第十八条第二項、第二十条第十一項(第六十五条第五項において準用する場合を含む。)、第二十条第十二項 若しくは第二十一項、第二十条の二第一項、第二十二条、第二十二条の二、第六十四条第二項 若しくは第三項、第七十一条第一項、第八十五条第一項、第八十六条第一項 又は第八十九条第一項の規定により認可を受けるべき場合に認可を受けなかつたとき。
第三十八条、第六十条第一項、第七十条第一項、第七十二条第一項、第七十三条第一項 又は第七十四条第一項の規定に違反したとき。