次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
第百十三条、第百二十二条 又は第百三十七条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
第百十五条第一項 若しくは第二項、第百二十四条第一項、第百三十九条第一項 又は第百四十五条第四項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第百三十三条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第百四十七条第三項の規定に違反して有料基幹放送契約約款を掲示しなかつたとき。